2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
現在、衆議院の比例、参議院の比例は名簿登載者一人につき六百万円、衆院の小選挙区、参院選挙区、都道府県知事は三百万円、指定都市の市長は二百四十万円、一般市の市長は百万円、都道府県議六十万円、指定都市の市議五十万、一般市の市議三十万、町村長は五十万。現在、町村議においては供託金制度がありません。
現在、衆議院の比例、参議院の比例は名簿登載者一人につき六百万円、衆院の小選挙区、参院選挙区、都道府県知事は三百万円、指定都市の市長は二百四十万円、一般市の市長は百万円、都道府県議六十万円、指定都市の市議五十万、一般市の市議三十万、町村長は五十万。現在、町村議においては供託金制度がありません。
衆議院の小選挙区、参議院の選挙区、知事では三百万円、衆議院の比例、参議院の比例は名簿登載者一人当たり六百万円ということで、国際的に見て、こんなに高い供託金を取っている国はありません。OECD加盟国で見ると、供託金制度そのものがない国の方が多いわけで、主要国でいうと、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアは供託金がありません。
○国務大臣(柴山昌彦君) まさしく今議員が御指摘いただいているように、人材が払底していて確保が困難な状況にあるという中で、各教育委員会の判断として、例年よりも産休や育休を取得する教職員数が多いような場合は名簿登載者数をあらかじめ増やすといったような対応、それから、先ほど申し上げたように採用年齢上限の引上げ、こういったことを行うということを求められているというように承知をしております。
名簿登載者、増やしようがないんですよ、今、さっき申し上げたみたいに。本当に大きな課題としてあるので是非研究してください、また議論もしたいというふうに思いますので。 終わります。
参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の名簿登載者
ちょっと具体的に聞きますけれども、例えば二十人の名簿登載者がある、そういう政党があった場合に、そのうち特定枠は四人とした場合に、実際に当選した人が四人だったということになります。そうしますと、非拘束名簿式の選挙であるにもかかわらず、当選者は全て拘束の人だけになる、こういうことも起こり得るということですよね。
まさに、この拘束名簿式を、先ほど申し上げましたように、活用するのかどうなのか、何名活用するのか、どういった方をこの名簿登載者として登載をしていくのか、これはまさに各政党の御判断に委ねられるということでございます。
ですから、政党が順位を拘束した候補者を、例えば二十人の名簿登載者のうち十九人まで登載できる、こういう仕組みとなっているということでよろしいですね。 〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で、拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者
参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者
一部ということでございますので、特定枠の候補者の数についても候補者の一部としていることから、御指摘のとおり、名簿登載者の一人を除いて特定枠の候補者とすることは可能でございます。 したがいまして、先ほど、例として、五十人の候補者のうち四十九人特定枠可能かということにつきましては、四十九人までは可能ということでございます。
この特定枠の候補者につきましては、それ以外の候補者のように個人名の得票数によって当選人となるべき順位が決まるわけではございませんので、この名簿登載者個人としての選挙運動は認めないということとしておりますけれども、参議院名簿届出政党等の選挙運動として行われます政見放送、新聞広告、選挙公報などを通じまして、政党がどのような人材を特定枠の候補者としているかを有権者が知り、投票に当たっての判断材料にすることができると
すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者
したがいまして、当該政党等の代表者又は名簿登載者以外の個人の氏名又は氏名類推事項、氏名が類推されるような名称、略称が入っていたといたしましても、公職選挙法上これを制限するような規定はございません。
公選法八十六条の二の第三項の規定に、その代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称以外の名称及び略称でなければならないと書いてあります。 逆に言えば、名簿届出政党となる政党、その他の政治団体の名称及び略称は、その代表者か名簿登載者の氏名以外であれば個人名が表示された名称及び略称であってもよいということなんでしょうか。
このように、選挙人名簿登載者には、世帯主義を取ることから、耕作の業務を営む者の親族等を含んでいる一方、農業就業人口には農作物を販売していない自給的農家等を含まないために差が生じているものでございます。
なお、衆議院において、衆議院比例代表選挙における衆議院名簿登載者の選挙運動用電子メールの送信を可能とするとともに、附則の検討条項を、候補者、政党等以外の者による選挙運動用電子メールについて、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすること等に改める修正が行われております。
原案では、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりましたが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正しております
○新藤国務大臣 まず、委員も触れられましたが、電子投票を国政選挙に導入する法案、この際の審議のポイントになりましたのは、参議院の比例代表選出議員の選挙における名簿登載者をいかに電子投票機に公平に置くかと。順番で、多分ですけれども、先の方が目に入っちゃうとか、そういうような一つの論点があったというのは聞いております。
そのほか、参議院比例代表選挙の名簿登載者をどういうふうに公平に表示するか、電子投票機の調達の際に適正な調達が確保できるのかどうか、導入費用がかなり高額に上ると予想されましたので、その点をどういうふうにクリアするのかといった論点があったというふうに伺っております。
次いで、逢沢一郎君外五名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員の選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者の選挙運動用電子メールの送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、
もう一つ、最後に御指摘があった衆議院比例代表選挙の単独名簿登載者については、法定選挙運動費用の制度が設けられていないんですけれども、これは、衆議院比例代表選挙においては、現行法上は、政党の選挙運動として行われるからであって、その費用は当該政党の費用とされていることによるわけでございます。
原案は、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届け出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりますが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正するものであります
次に、政党等というのは、衆議院選挙で申し上げますと、衆議院小選挙区選挙については候補者届け出政党、衆議院比例代表選挙については名簿届け出政党等としておりまして、この改正案においては、衆議院選挙において比例単独で立候補した衆議院名簿登載者については、選挙運動用電子メールを送信できる主体としては規定されていないというのが今の規定の内容となっております。
○佐藤(茂)議員 衆議院の比例代表選挙における名簿登載者が選挙運動用電子メールの送信主体に含まれていないのは、現在の公職選挙法が、衆議院の比例代表選挙について、選挙運動の主体を名簿登載者ではなく名簿届け出政党等としているからでございまして、これに倣った規定となっているわけでございます。
情実人事、党派的人事にならないようにするためにどうするのかということを議論してきたわけですけれども、実際そのポストに張りつける際に、人事院が基準を定めることは考えておりません、政府側、任命権者の方で何らかの基準を考えるかという点についても、きちんとしたお答えがないということになってくると、これは、実際その任用に当たりまして、ある局長のポストがあって、現局長がいて、部長職の方がいて、公募で入ってきた名簿登載者
そして、その名簿登載者の中から幹部を任用していく、こういう仕組みですね。そして、その任用していく時間帯の中で、首相、官房長官が内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があると判断した場合は、閣僚に対して幹部職員の昇任などについて協議を求めることができる、こういうふうになっておるんですね。その協議に閣僚は応じなければならない。